
インテックスの防火対象物定期点検
不特定多数の方が出入りする建物については消防設備点検の他「防火対象物点検」を行わなくてはいけません。インテックスではベテランの技術員が点検から報告までスムースに行いお客様をサポートいたします。
防火対象物点検報告について

防火対象物点検制度が出来た理由
平成13年9月に発生した東京都新宿区にある歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正されました。一定の防火対象物の管理について権原を有する者には、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を所轄消防説明文署長に報告することが義務付けられました。
防火対象物点検項目
・防火管理者を選任しているか
・消火・通報・避難訓練を実施しているか
・避難の障害となる物を置かないなど避難施設等が適切に管理されているか。
・防炎物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
・消防法令の基準による設備等が設置・維持されているか
罰則
防火対象物点検報告制度には次のような罰則がありますのでご注意ください。
1「防火基準点検済証」、防火・防災基準点検済証」、防火優良認定証」、防火・防災優良認定証の表示を、表示できる要件を満たしていないにも関わらず表示をした場合や紛らわしい表示をした場合 ⇒30万円以下の罰金又は勾留
2 防火対象物点検の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合⇒30万円以下の罰金又は勾留
3 前1及び2についてはその行為者のほか、その法人に対して30万円以下の罰金刑)点検を必要とする防火対象物
次の建物のオーナー等は年一回の点検及び報告が必要です。
点検及び報告を要する防火対象物は、消防法第8条第1項に掲げる防火対象物のうち特定防火対象物(政令別表第1の1項~4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ及び16の2項)であって、いくつかの状家があります。収容人員が30人未満の建物は点検報告の義務はありません。

収容人員が30人以上の建物
①特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの
②階段が1つのもの (ただし、屋外に設けられた階段等であれば免除されます。)

収容人員が300人以上の建物
百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設など
特例認定について
特例認定の要件
消防長又は消防署長は、検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検・報告の義務を免除する防火対象物として認定します。 消防機関は消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します。
・管理を開始してから3年以上経過していること。
・過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
・防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
・消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しあらかじめ消防機関に通報していること。
・消防用設備等点検報告がされていること。

特例認定の表示
・ 建物の全ての部分が3年間継続して消防法令を遵守していると消防機関が認めた場合は「防火優良認定証」を付することができます。
・ 表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に消防法令を遵守していることを情報提供するものです。
インテックスが選ばれる理由
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消防設備点検料金例
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